マニフェスティングサロン ∞アンフィニ 

 当サロンご利用規約

 

 

 

クライエント(以下、「甲」という)と津田宜也(以下、「乙」という)とは、相談業務について次の通り契約を締結する。

 

 

 

第1条(当セッションの定義)

 

マニフェスティングサロン∞アンフィニ∞のサイキックヴィジョンとは、クライエントの問題や悩み等について乙がサイキックセンスや心理学等の知識や技術を用いて行う相談援助活動をいう。

 

 

 

第2条(当セッションの日時の決定及び変更等)

 

1,ご相談の日時は、乙の指定する方法に従い甲が申し込み、乙が承諾することによって決定する。

 

2,甲の都合によりご相談の日時の変更又は中止する場合は、甲は前日までに乙に通知しなければならない。

 

3,乙の都合によりご相談の日時の変更又は中止する場合は、乙は前日までに甲に通知しなければならない。

 

4,上記の2項3項においては、やむをえない事情(急病、事故等)においてのキャンセルはその範囲内で許可される。

 

 

第3条(料金・予約・キャンセルについて)

 

1,甲はセッションを受けるにあたり、乙に対し所定の料金を支払うものとする。

 

2,出張相談等により、交通費や宿泊費、その他必要な費用が発生する場合は、甲は乙に対し前項の料金とは別に支払うものとする。

出張料金に関しては、事前に見積もりを乙が甲に伝える。

出張相談に関して、当日内の急遽キャンセルとなった場合は相談料金以外の出張費は全額請求となる。 

 

3,クレジットカードやデビッドカードの使用はできない。

 

4,現金払い、もしくは口座振込にての支払いとする。口座振込の手数料は甲が負担する。

 

5,分割払いは適用できず、全て一括払いのみとする。

 

6,料金は相談者や相談時間によって変動したりすることは一切なく、誰であっても料金は統一されている。

 

7,未成年者のセッションにおいては、予約時に必ず保護者の承諾を必要とする。

 保護者の承諾なしの場合は依頼を断ることができる。

 

8,未成年者以外、成人の場合でも、支払い能力が定かではないとみなされる場合は、原則保護者等の承諾を必要とする場合がある。

 

9,サロンに来所されての対面相談・電話相談においては基本キャンセル料は発生しない。

病気・身内内の危篤・やむを得ないトラブルに巻き込まれたためのキャンセルに関してはやむを得ない。

 

ただし甲が相談料金を支払えるだけの金銭が確保できないことをあらかじめ分かっておきながら予約をし、支払える金銭が確保できなかったために当日キャンせルをした場合は、信頼関係の観点と今後の金銭トラブルを予防するためにも、今後の予約を断ることができる。   

または2~3回連続で当日内の急遽キャンセルが連続した場合は次回からご相談をお断りする場合がある。 

 

10,制限行為能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人)からの直接予約はできない。

必ず保護者・後見人・保佐人・補助人の承諾が必要となる。

あえて甲が制限行為能力者ということを伏せて来所したことが発覚した場合は、

ただちに相談業務を終了し、今後の予約を断る場合がある。  

 

 

第4条(説明義務)

 

1,ご相談の開始時及び必要なときに、乙は甲に対し進め方及び効果、理論的背景、保有する資格その他ご相談に必要な事項について適宜説明する。

 

2,セッションを終結する場合は、乙は甲に説明し同意を得なければならない。

 

3,セッションを中断する場合及び他の専門家へ紹介する場合も、前項と同様とする。

 

 

 

第5条(守秘義務)

 

乙は職務上知ることのできた秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。

 

 

 

第6条(契約の解除)

 

乙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、本契約を解除することができる。

 

  1. 甲が、前記の料金及び費用等を約定どおり支払わなかったとき。

  2. 甲が乙に対し虚偽の事実を申告し又は事実を正当な理由なく告げなかったとき。

  3. 甲が日時の変更や中止を正当な理由なく繰り返すとき。

  4. その他、甲と信頼関係を維持できないと乙が判断したとき。

  5. セラピストとクライアントの距離関係を逸脱するような会話やメールでのやりとりを行ってきた場合(適切な距離をとることができない人)
  6. 甲の相談内容が対応できないものであるとき。

  7. 上記の第3条に違反していることが判明した場合。

 

 

 

第7条(損害賠償責任)

 

 相談セッションに起因又は関連して乙が甲に対し損害を与えた場合、請求原因・訴訟形態のいかんに関わらず、乙は甲が支払った料金の限度で責任を負うものとする。

 

 

 

第8条(管轄裁判所)

 

本契約を巡る一切の紛争は、乙の住所がある都道府県の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

 

 

 

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